福井県内で昨年9月、40代の男性僧侶が僧衣で軽乗用車を運転していたところ、警察に「運転操作に支障がある衣服」と判断され、青切符(交通反則告知書)を切られていたと、読売新聞などが12月末に報じた。

これに対し、「僧衣は仕事着だ」と仏教界から反論が相次いだ。ネットでは僧侶たちが「#僧衣でできるもん」というハッシュタグを使い、

僧衣のまま縄跳びの二重跳びをしたり、体操選手さながらの回転技を見せたりと、縦横無尽に動ける様子を動画でアップ。ネットでは現在も盛り上がり続けている。

僧侶が僧衣で運転する姿はどの地方でもみられるが、今回のケースは、福井県の道路交通法施行細則にある「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」(第16条3項)にあたると現場で判断されたようだ。

僧衣によく似ているもので、着物もあるが、これらの法的な線引きはどこにあるのだろうか。僧侶で弁護士の本間久雄弁護士に聞いた。

●岩手県では「和服で運転禁止」、なぜ各地でルールが違う?

まず、今回は、「福井県道路交通法施行細則」による青切符だった、各都道府県によっては岩手県のように「裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転すること」

と明記した上で禁じているところもある(岩手県道路交通法施行細則14条1号)。なぜ、各地でルールが違う?

「道路交通法71条各号は、運転者の遵守事項について規定をしています。ただ、交通の状況は、各地域で状況が異なっていることから、道路交通法71条6号は、都道府県の道路又は交通の状況から、

都道府県公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認める事項については、これを定めることができることとしています。

道路交通法は、地域性に配慮して、各地の都道府県公安委員会に規律を委ねている条文が多くあります。各地の公安委員会が道路交通法の委任を受けて策定した規則が、『道路交通法施行細則』なのです。

それゆえ、運転するときの履物・衣服の禁止事項についても各都道府県で異なっているのは、道路交通法が予定しているところなのです。

例えば、今回問題となっている福井県道路交通法施行細則16条3号は、『下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両(足踏自転車を除く。)を運転しないこと。』と規定し、履物のみならず衣服も規制対象としていますが、

大分県道路交通法施行細則14条6号は、『げた、スリッパその他運転操作を妨げるおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。』と履物のみを規制対象としています」

●運転操作を妨げるおそれのある履物・衣服、昔から問題

今回、「僧衣は仕事着である」として仏教界から批判が強かったが、線引きはどこにある?

「今回問題となっている『運転操作を妨げるおそれのある』履物・衣服の要件該当性については、昔から問題となってきました。

例えば、札幌高裁昭和37年8月21日判決は、下駄やスリッパとともにサンダルも『運転操作を妨げるおそれのある』履物に該当するとしましたが、東京高裁昭和39年6月29日判決は、草履は『運転操作を妨げるおそれのある』履物ではないとしています。

裁判実務上、『運転操作を妨げるおそれがある』か否かは、具体的事案における履物・衣服の形状から判断して、運転操作の妨げとなるものに該当するかどうかで決定すべきであるとされています。

全国的に見て履物のみならず衣服までも規制対象としている都道府県は少ないようですが(東京都、大阪府、神奈川県は、履物のみを規制対象としています)、衣服が規制対象となっている都道府県の場合は、衣服が運転の際に注意を奪うようなものであるか、

ハンドル、ブレーキペダル、変速ペダル等の操作に支障をきたすものであるかどうかに気を付けるべきです。例えば、振袖のような袖が長い衣服などは、『運転操作を妨げるおそれがある』と見られる場合もあるでしょう。

今回問題となっている事案の場合、反則金の支払を拒否されているようですので、場合によっては、起訴されて最終的には裁判所の判断が示されることになると思います(なお、道路交通法71条6号違反の罰則は、5万円以下の罰金です)。

どのような結論になるか引き続き注目していきたいと思いますが、実情に見合った常識的な結論に落ち着いて欲しいものです」

【取材協力弁護士】
本間 久雄(ほんま・ひさお)弁護士
平成20年弁護士登録。東京大学法学部卒業・慶應義塾大学法科大学院卒業。宗教法人及び僧侶・寺族関係者に関する事件を多数取り扱う。近著に「寺院法務の実務と書式-基礎知識から運営・管理・税務まで-」(民事法研究会)がある。
事務所名:横浜関内法律事務所
事務所URL:http://jiinhoumu.com/

弁護士ドットコムニュース編集部


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ネットの反応

1.
僧衣と着物の区別がつかない警察官がいたんだ。
2.
自転車、歩行者のスマホ、信号無視などのほうがよっぽど危ない!そっちのほうを強く取り締まってほしい!
3.
ルールには何らかの根拠が必要なのかな。
だとしたら自治体も「危険」以外で
実際に衣装が原因で事故が起こっているのかくらいの数字は挙げるべきでしょうか。
具体例の無い場合は議論の対象としてもよいのでは。
4.
どうせ融通の利かない警察官が切符を切ったのだろう。
よく確かめもせず(運転に支障をきたしているか)その場で切符を切るのは言語道断。
報道などを見るとはっきりとした定義が無いらしい。
運転に支障をきたす服装とあるだけらしい。
それに対して坊さんが僧衣を着て色々なパフォーマンスで抗議の動画を発信している。
よりにもよって坊さんに切符を切るなど、この警察官はきっと成仏できないだろう。
5.
法衣について知識のない人がいろいろコメントしてるのが謎。
今回は、法事の際に着る、色衣といわれる振袖のような袖が長い衣を着ていたので検挙されたのでしょう。
本来、これは法事の会場について着替えるもので、法事が何件もあり着替えるのがわずらわしかったので着て車を運転してしまったということでしょう。
ですので、今回の浄土真宗の普段の間衣の格好であれば検挙は無かったという話しです。

ですので、茶道の格好であれ華道の和服はとくに問題ありません。

はっきりいって浄土真宗の同じ僧侶として、ズボラな結果で世間を騒がせないでいただきたいです。
きちんと着替えて法事をしてください。

6.
仕事着かどうかではない

レースクイーンがあの格好で運転したら問題だろ?

力士がまわし姿で運転していいの?仕事着だぞ

7.
僧衣でスクーター乗っている人もいるけどあれもNGなのか
制限速度は守っていたし、見たところ危ないとは思いませんが…
8.
そもそも自動車を運転する規則が地域で違う事がおかしい。
9.
法律をメディアで刷り込まれてる昨今では法律が絶対でそれに順次する警察を称えあがまつる現状では彼らが圧倒的有利な立場になる訳だが現代では人情なんて物はまずお目にかかれない
今では足掻くにも法律が全てでは相手が違法でない限りはまず太刀打ちできないだろうな!本当つまらん世の中になったね!さらに拍車がかかってきてもいるが本当つまらんね!
10.
お年寄りにも実施すればいいのに。
11.
ていうかさ、不服だったら切符きってもらわないで刑事扱いにしてくださいって本人が言うべきじゃなかったのかな?
反則金ですましたんなら不服はないって事だからあとからネットでごちゃごちゃいうのも変じゃない?法衣で原付運転しながらくわえタバコの坊主もいるんだけどそっちのほうが違反事例だとおもうんだけど。
12.
税金払ってないんだから反則金くらい払ったら。
13.
その前にバイクの擦り抜け、割り込みを
取り締まれ。
14.
バカだね、この弁護士。仕事着だと主張する坊主などは坊主の風上に置けない。弁護士も聖職としての使命感はあろう。小理屈を言う前に聖職という意味を考えろ。バッジ返上せよ。
15.
仕事着だからと言うの可否の基準とは関係ない事でしょう。

ただ人によって判断基準が違うのは納得できないと思っています。

実際には取締をしている警官によってOKだったりNGだったりする事が有るので納得できずに問題となるのだと思います。


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16.
裁判所が「運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服とは・・・」という判断基準を示すだろうか?袖から手首が露出いていなければならない・・・とかでしょうか。

僧衣での運転が違法と解釈できるなら、さんざん僧衣での運転を目撃している警察が過去に取り締まりを行っていないことは職務怠慢でしょうに。立件と謝罪はセットになりますよね。

僧衣が原因での事故が発生した話など聞いたこともない。
警察には、車間距離不保持の取り締まり強化を希望します。

17.
草履やサンダルは運転に適さないというのは分かる。僧衣ってどのような操作をする際に不適切なのだろう?特定の職種を対象にした取締とも受け取れる今回の事例。
まずは組織としてのコンセンサスを取るべきだったのでは?そして仮に僧衣がだめなら、その他和装系はどうなのかなど疑問に対する回答も必要だと思うが大丈夫なのだろうか。
18.
そもそもその格好が原因で事故を起こした実績がどのくらい有るのか?
福井県警は条例作る時に説明すべきでしょう!
親方日の丸で勝手に威張ってるのは時代錯誤でしょ?
19.
日本で運転免許を持っている以上、その法律を守る必要があるべきと思う。
それが仕事だからとは言っても、それが危険な服装ならば着替えるべき
20.
それやったら坊さんは何着ていったらええんや?自分の最後を送るのは坊さんやど。仏教徒以外は別やけどな、警察ちゃうんやど、えらそうにしよったらえらいめにあうど。唯物論にどっぷりとつかってもたマルクス・レーニン主義の輩にはわからへんやろが。。。
21.
善良な市民を取り締まるより検挙しなければならない人が他に沢山います。
22.
最近、思う事があります。警官と政治家の言う事を信じてはいけないって言う事を…。
23.
警察は僧衣に文句をつける前に自分たちの襟を正すのが先じゃないかと。
犯罪や副業、日々どれだけの醜聞が聞こえてくるんだい?
24.
私は僧侶ですが、確かに危ないです、何度か袖口が引っかかった事が何度かあります。
25.
仕事着ならいいのか?
着ぐるみでショーをしてる人も趣味じゃ無いよ。
坊主はありがたいのでは無く、檀家にとってありがたいだけで、宗教活動するビジネスマンなんだし、法律は守ろうね。
26.
全裸以外禁止

を規則にすべきだな。

27.
片腕や片足が無い人も運転禁止にしてください
健常者と比べ運転能力が劣っているからです
やれるもんならやってみやがれ
28.
ネットで反論も良いが、危険と判断されかねない服装は避けるようにしていこうと、前向きに考えられないものか。檀家周りでも法事でも、読経の前にお着替えがあるので、
仕事着でもそれで運転しないと仕事にならないほどの支障は無いはず。李下に冠を正さず。僧侶なら言い訳するより、己の未熟を改めた方が良い。
29.
仕事着なんだから仕方ないでしょう。普段着ない人が着てたら運転しにくい服として罰してもいいと思いますが仕事で着慣れてる人なら問題ないと思いますが?
30.
裁判に持ち込んで、理由を明確にすればいい。今後の基準にもなるので…
たぶん福井県警の切符を切った巡査くん、上司に怒られてるかも。「余計なことして!」判例では草履は支障をきたさないとしている。和装 僧衣が問題にはならないと思う方が圧倒的だと。
危ない運転のご老人が先だと思う。


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