高速バス停にクルマを停めてはいけない
高速道路上で人と待ち合せて、1台のクルマに乗り合わせて目的地へ行きたい、というケースがあるかもしれません。たとえば本線上の高速バス停など、一般道とつながっている箇所もあります。特に東名高速などはこのようなバス停も多く存在しますが、ここで人と待ち合わせてもよいのでしょうか。
NEXCO中日本によると、それは認められないといいます。
なぜなら、法律に違反してしまうからです。道路交通法第75条の8では、高速道路において危険を防止する以外の目的で駐停車をしてはならないことが明記されています。その条文中では「料金支払いのため料金徴収所において停車するとき」など、
いくつかの例外が規定されており、「乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき」とも明記されていますが、一般車については言及されていません。
NEXCO中日本はウェブサイトで、高速バス停の私的な利用はこうした法律を犯すだけでなく、路線バスの安全運行を阻害する恐れがあり、やめるよう呼び掛けています。
では、SA/PAではどうでしょうか。近年は、一般道に通じるゲートを備え、高速道路利用者以外も利用できるSA/PAも増加しています。
しかしながらNEXCO中日本によると、こうしたゲートの有無にかかわらず、SA/PAでの待ち合わせも認められないそうです。
引用元: https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181007-00010002-norimono-bus_all
みんなのコメント