自分自身と家族が年間払った医療費が10万円(例外あり)よりも高いケースでは、医療費控除を受けることによって、払いすぎた所得税を取り返すことが可能です。医療費控除のターゲットとなるのは治療目的の医療費となっていて、妊娠・出産に使った費用も含まれています。

不妊治療だったり妊婦健診、妊娠している時や出産した後の入院費、出産後1ヶ月健診や治療目的の母乳マッサージに関しても、条件を満たせば医療費控除のターゲットにつながります。

医療費控除を受けることを望むなら、会社員だったりパートタイマーといった給与所得者の場合でも確定申告が必要不可欠です。勤め先の年末調整では手続きが出来ないでお気を付けください。

目次

医療費を10万円以上自己負担すると医療費控除が可能


医療費控除というのは、1月~12月までの1年間に払った医療費の自己負担額が10万円(※)よりも多い場合、超過分だけをこの年の所得から引き落とせる制度になります。

所得税の計算の元となっている「課税所得」が減少するため、最終的に所得税額が安く済みます。「病気だったりケガなんかで医療費がいっぱい必要だった人は税金の負担をカットします」といったさじ加減ともいえるでしょう。

(※)所得金額200万円未満のケースでは「所得金額の5%」が基準です。会社員だったりパートタイマーといった給与所得者ならば年収311万6000未満の際、医療費の自己負担額が1年で10万円以内でも医療費控除を受けることができます。

平成29年1月以降、医療費控除のレアケースとしまして「セルフメディケーション税制」が新設されました。対象のOTC医薬品を購入した金額が1年でトータル12,000円オーバーといった条件を満たした時に、所得控除を受けられるというような制度になります。

過去の医療費控除との同時利用は不可能ですが、これまでにはなかった優遇制度として注目の的となっています。

全部の医療費が医療費控除の対象にはならない

医療費と言われると、病気とかケガをした際に病院や薬局で払った費用と考える人がいっぱいいると思います。ですが、全部の医療費が医療費控除のターゲットとなるわけではないです。

医療費控除のターゲットになるのは「治療を目的とした医療費」となっていて、「病気もしくはケガの予防」であったり「美容目的」に関しては対象外になります。

仮に風邪をひいて薬局で風邪薬を購入したケースでは、この購入料金は医療費控除の対象に可能となります。しかし、風邪を予防することを考えてビタミン剤を買ったケースでは、治療のことを考えて払った費用じゃないため、医療費控除の対象外になります。

ついでに、病院や薬局で払った医療費だけに限らず、通院のための電車だったりバスなどを使用した際の交通費も対象になってくるのです。

公共交通機関の交通費に関しては領収書が確保できないため、家計簿や手帳なんかに「いつ」「どこからどこまで」「何円ひつようだったか」を記録しておくと安心でしょう。

妊娠出産費用の医療費控除の対象一覧

妊娠だったり出産に影響する医療費であっても、医師とか助産師や、看護師が行なった治療目的のものであるならば、医療費控除の対象につながります。実際の例はこれからあげる通りでございます。

妊娠しているとき

  • 妊婦定期健診の費用
  • 交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
  • 妊娠悪阻や切迫早産などの入院費

妊活や不妊治療

  • 不妊治療の費用
  • 人工授精の費用
  • 交通費(電車・バスなどの公共交通機関)

入院や出産後

  • 分娩費(帝王切開や無痛分娩の手術費も含む)
  • 入院費(入院中の食事代も含む)
  • 赤ちゃんの入院費
  • 産後1ヶ月健診の費用
  • 母乳マッサージの費用(乳腺炎などの治療目的)

ですが、医療費としまして承認して貰えないものも存在します。妊娠検査薬に加えて、里帰り出産の理由で必要だった交通費(新幹線代や飛行機代)、自らが望んだケースでの差額ベッド代や、パジャマや洗面具などという出産準備品を買った代金、赤ちゃんの紙おむつ代や、予防接種代などが挙げられます。

医療費控除の対象になるかよくわからなくて困った時は、「治療目的の費用であるのか」といった判断基準を思い返すと良いでしょう。病院だったり薬局の窓口で相談したり、税務署に相談してみるというのも良いと思います。

医療費控除の計算の仕方


医療費控除を受けてどれくらい所得税が押さえられるか(どれくらい還付金を受け取れるか)は、これから書くやり方で計算します。

医療費というのはご自身のために支払った分のみじゃなく、同じ生計の家族に向けて支払った分も足して合わせることができます。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金などによって補てんされた金額※1)-10万円(※2)
還付金額=医療費控除額×所得税率

窓口によって払った医療費のすべてが医療費控除の対象になるということはありません。自己負担額、具体的に言うと健康保険からもらえる高額医療費だったり出産育児一時金や、生命保険から入金される保険金なんかは差し引くことになります(※1)。

ちなみに、医療費控除額の限度額は200万円になります。

(※1)保険金が補填される金額はその目的の医療費の金額が上限ですので、差し引き切れない金額が発生しても、異なる医療費からは差し引かれません。

(※2)一年のすべての所得金額が200万円未満のケースでは、所得金額の5%の金額になります。

医療費控除の手続きは年末調整で出来ない

会社員とかパートタイマーの人に関しては、10月から11月にわたって勤務先で年末調整の資料が配布されることになります。

年末調整というのは、扶養する夫または妻や、親族がいることによって受ける事が可能な「配偶者控除」「扶養控除」に加えて、自らが生命保険や地震保険に加入していて保険料を払っていることによって受けられる「保険料控除」といった手続きをいたします。

これに関する控除を「所得控除」といって、医療費控除も一緒の所得控除の一つになります。それに伴って、医療費控除であっても年末調整で手続きしてくれるのだろうとイメージする人もいるはずです。

勤め先との話し合いで処理が完了するなら簡単ですけれども、残念なことに、医療費控除というのは年末調整の対象外になります。

会社員だったりパートタイマーといった給与所得者だったとしても確定申告が必要不可欠です。

医療費控除手続きの確定申告方法


確定申告と申しますとフリーランスだったり自営業の人が行うものとお考えになるのではないでしょうか。書類の準備だったり計算の手間は生じますが、還付金を受け取ることを望むなら絶対必要な手続きですから、トライしていきましょう。

医療費控除の確定申告を行うことを望むなら、最初に次の書類を用意します。

  • 確定申告書(会社員だったりパートタイマーといった給与所得者ならA様式)
  • 医療費の明細書(手書きであってもExcelで作ってからプリントアウトしたものでも問題なし)
  • 医療費の領収書
  • 勤め先で年末調整後に受け取る源泉徴収票

ないと困る書類が用意できたら、下にあげた段取りで作って税務署に提示します。

  1. 自分自身と家族が1~12月の間に払った医療費の領収書を用意します
  2. 領収書を病院だったり薬局毎に分別し、それぞれの小計を計算します。
  3. 2を参考にして医療費の明細書を作成します。
  4. 源泉徴収票を参考にして確定申告書を作成します。
  5. 書類全部を税務署へ提出します。(自ら持ち込みしても郵送でも大丈夫)
  6. その後、還付金が指定の口座に支払われます。

平成29年分の確定申告から領収書を出さなくても良くなった

実のところ平成29年中に生じた医療費控除の確定申告から、申告書類の提示する際に領収書を添付しないでも大丈夫なように変わりました。

領収書を添付しない代わりで「医療費の明細書」を作ったりとか、健康保険組合などから発行した「医療費のお知らせ」を添付したら構いません。

しかしながら提示しなくても良くなったからといって捨ててもよいわけじゃなく、ご自宅で5年間取っておかなくちゃいけません。税務署から問い合わせをもらった場合、提出するか見せなければダメだからです。

ちなみに、平成29年分から平成31年分までなら、通常通り医療費の領収書を添付する申告方法でも許可してくれるようです。

医療費控除をうまく使って少しでも家計の足しに

妊娠だったり出産で結構お金が必要とされた際に受けることができる医療費控除というのは、所得税の負担を和らげていただく家計の味方というわけです。

1~12月に必要であった家族の医療費も入れて、病院や薬局で医療費を支払った際の領収書は紛失しないためにきちんと保管しておくようにしてください。

医療費控除というのは勤め先の年末調整で手続きが出来なくて、自らが確定申告を行なうことが求められます。

医療費の明細書だったり確定申告書など、書類の作成とか計算というのはめんどくさいですが、しっかりと手続きをやることによって還付金がいただけるので、ぜひ挑戦してはいかがでしょうか。