ネットの反応

1
この問題については、違憲かどうかよりも、
この条例の制定プロセスにおいて、
制定賛成の意見が庁舎内の同一IPから送られていたなど、
推進派によるアウトに近いような活動が示唆される
複数の報道があったことを記憶しているが、
そちらの流れの方を追求すべきだったかと思う。
1-1
この条例には全体主義的、強権的、管理社会的な意見に推されている背景を感じます。ゲーム依存対策そのものには賛否はあるにせよ、背景思想の是非は有権者はよく考えるべきです。少なくとも国民はこの地方の現状を知っておいた方がいいです。
このコメントスレも情報共有・議論の場として有益と感じます。

ただ制定プロセスの議論が不要であるというコメントのいくつかが外国人的な日本語だったり、制定に尽力した議員が妙に海外の宗教団体に近い思想だったりするのに危険を感じました。

1-2
私は小さい頃おじさんにゲーム可哀想だからともらう前は、まったくやらせてもらえませんでした。
そのやりたかった反動で、今ゲームしまくってます。
高校の時は勉強に集中するために、ゲーム、親に泣かれたけど、ソフトは一旦売っちゃいました。
今はオンラインで遊んでますが、依存症かなー勉強しろー思う高校生ぐらいの人もいるので、条例自体には反対はしませんが、
過程において、ろくな大人にならないは違うと思います。
幼馴染は小さい時からゲームしてましたが、立派に2人とも医療関係者として働いてます。
1-3
これwikiによると大山議員が提案したみたいなんだけど本人の公式サイト見たらこんな感じだった行きすぎた個人主義を増長させる自由・人権主義に偏りすぎた教育を改め、教師の持つ懲戒権と生徒の義務・責任・権利とを明確にし、統制のある指導を行います。

1-4
条例制定のプロセスと言う話なら、パブコメに強制力はないし、結果的に県議会が可決したのだから条例制定過程に問題はないのでは?
県民は首長をリコールする権利がありますがリコールされていないし、有権者の多数意見として本条例を容認した訳で、だから原告も憲法違反で告訴したのだと思いますが。
1-5
たしか韓国ではネット依存症の若者達が社会問題になり、
なんと兵役に行かせて治療する親が続出したという噂話が一時期あった。中国でも放置子がよほど増えたのか、
親が家庭でご飯を子供とちゃんと食べる義務と一緒に、
ゲームやネット依存の対策に乗り出しているとか、いないとか。

あれは明らかに子供同士のコミュニケーション能力の成長を阻み、
また勉強も運動も読書も天体観測やお絵描きやパズル、工作や手芸など、様々な趣味をしない子供を増やしているし、
夜遅くまでやめられない付き合いや依存もある。

規制してくれたら助かる親は沢山いますが…。

1-6
罰則もないし守る必要もないし自主性に任せるような条例が今後たくさん作られていくのかもしれないね
偽装や組織票のせいで
それを香川が判例として作ってしまった
これは県としてやってはならないことだと思うけど
国でもカルト教団やズブズブ団体で同じことやってるから
政治家ってのはそういうものだとあきらめるしかないのかもね
権力にはあがなえないから
1-7
「努力目標」であって「権利を制限するものではない」から
「違憲ではない、合憲だ」ですか。
なんか最近こういうの多いよね、
「強制じゃないよ、無理やりじゃないよ、
お願いしてるだけだよ」っていう政治。
マスク着用だとか、飲食店の営業だとかもそうだった。で、社会的な圧力、同調圧力によって
事実上の強制をする。
こういう条例を作れば、子供がゲームをすることを
好まない親にとっては格好の口実ができるわけだ。
行政がダメだって言ってるでしょ!ってね。
けど、行政に訴えても裁判に訴えても、
「え?強制した覚えはないんですけどぉ。どんだけ~」って。

いやらしい社会になったもんだな。

1-8
Wikiにも載ってますけど成立までの過程が本当にひどい
ゲームばかりしているとろくな大人にならないというなら、まずは自分たちがまともな大人としての行動規範を示してほしいですね
反対しそうな人たちを締め出してパブコメも捏造してまともな議論もせずに押し通して、それで自分の子供や孫たちに胸を張れるんだろうか
1-9
aka*********さんかなり古くからモンテッソーリ教育を導入していた幼稚園の園長先生のお話では、
まず画面から一方的に受ける受動的な刺激に慣れてしまうと、
子供の主体性を奪うそうです。
無気力、無関心になります。

またゲームなどは
画面と一対一のアクションになりますので
他者とのグループコミュニケーション能力が著しく低下し、
順番を待つ、お話してるところへ割り込まない、周りの人にも気を配るなどの能力が育ちません。
さらにゲームの内容が大人や高校生には可愛らしいようなものでも、
闘いや破壊、殺戮を伴うものがあります。
幼児や低学年の子は
そのまま現実の世界で真似をしてしまいます。

イライラしやすい、というのは
依存症による中毒症状の場合と
単に待ちきれない、思い通りにならない事に耐えられなくなるゲームによる直接的な悪影響とあり
子供によっては混ざっていたりと
様々なようです。

1-10
一議員の凝り固まった考えで(しかも恣意的な印象操作が疑われるやり方で)努力義務とはいえ市民の行動に制限をかけるような条例が制定してしまうのは残念ですね。
2
裁判所が「この条例は努力目標であり、原告の権利の制約を課するものではない」と強制力も無ければ罰則も無いと事実上死文化させる判決文出したことで原告側の目的は達成したことになるからなあ。これで条文を盾に義務化や強制で何らかの罰則を課す、もしくはそれらの条項を追加で付け足す条例改正をしようものなら憲法違反だとこの判例を基に反論できることにもなったし。

ただ問題は努力目標だから従わなくてもいい、という判例を裁判所が出してしまうと他の条例や法律でも同じことができてしまいますよって新たな火種を生んでしまったんじゃないかなあとも思うわけでして。

3
当時この条例が決まった時話題になったのを今でも覚えています。
ゲームは1日60分、夜9時までにはやめさせる。と言うのが書いてありましたが、こう言う事は県ではなく親が決める事ではないでしょうか。夜遅くまでゲームをやって学業に悪い影響を受けないようにと言う狙いだと思うのですが、家庭によって教育のやり方は異なりますし、ゲームにハマりすぎて学校に行かない子供を作らないようにルールを決めるのは親の役目だと思います。

3-1
うーん、これ元の条文読んだけど、使う人は制限ないけど、事業者とかは制限がかかるし、学校のほうにも規定が書かれているけどこれらは努力義務だからって無視する訳にはいかずなにかしらの制限が実質かかるのでは?この件、この方個人が訴えたけど、この条例には条例を元に予算措置、この条例を推進するなにかしらの団体が作られるなども含まれてるからそこに税金が流れるけど、家庭の躾みたいなのに、県の予算をつぎ込むのは香川県民的にはOKなのか?

あと、この判決もやもやするのは、罰則のない法律は努力義務で実質的な制限をかさないから合憲っていってるけど、じゃ、罰則のない法律は守らなくていいのか?判決理由も微妙だけど、これで確定してしまっていいのだろうか。
確かに訴えた個人への損害はないので損害賠償は棄却されるのはわかるけど、それと一緒の合憲判断の理由はわりととんでものような・・・

3-2
ゲームをオンラインでやり始めるまでは親の手に負えました。
ですが、
子供の交友関係と仲間はずれなどの
学校生活に影響するので、
一斉に禁じないとやめさせる事は現実的に不可能です。せめて中学生以下の子供には、
ゲームは9時までと決めてもらえたら、
親としてはとても助かるのもまた
事実ではあります。

家庭によっては、
小3くらいで既に放置の家もあり、
高学年になると増えます。

そんなのに付き合わされるのも
電気代の無駄であり、さらに
成長に確実に悪影響が出ています。

かといって、それが原因のイジメもすでに多々起きているので、
大人が無関心というのは
また無責任な事ではあります。

PTAなどで決めるべき案件かもしれませんが、
残念ながら都会ではPTAそのものが消えつつあります。

子供は未来を背負って立つ人材であり、その能力は国の資産です。

3-3
誤解している人がいまだに多いので、改めて条例を見返してみた。
ゲーム条例って省略されているけど、大切なのは「依存症対策の条例」であることで、子供が依存症にかかることを社会として防止するのが条例の目的で、保護者・学校・自治体・事業者などに求められる役割が示されている。だから、依存症かからない様に親がコントロールできていれば全く問題は無い話で、条文もそうなっているのに「ゲームが制限される」と一々騒いだのが、世論で起きた事。

3-4
では未成年の深夜徘徊を取り締まる条例についてはどう思いますか?やはり、家庭や個人で決めるべきで、何時まで外出しようと条例で定めるべきではないでしょうか?

それとも、青少年の健全な育成のためにある程度の規制は必要でしょうか?

ゲームの規制も深夜徘徊の規制も必要では?
ゲーム規制はいらないというなら深夜徘徊の規制もなくすべきです。

3-5
情報過多なせいで小賢しい者が何事か制限される時に根拠を求め抵抗すると言う事をする
教育の名の下に一喝できた昭和と違い、権利や自由について何者にも束縛されないとする価値観が、制限に根拠を求める動機なわけだけど、権利は公共の福祉に反しない事を条件に、また自由は他者の自由との間に摩擦や葛藤を起こさぬ事を条件に最大限許されるが、情報過多な社会において他者との距離感ってモノを必ず正しく計れるとは限らないと言う事を知らないってか知る事ができない莫迦ヤロ様が無制限の権利や自由を主張して相手を言い負かすために根拠を求めるという愚にもつかない卑劣を成して恥じずにいるというわけだw司法は法を完成させる
立法府が法を作り行政府が法を運用し、運用上実用上齟齬を司法が、という事
今回努力目標として成文化され運用上問題なしとされたわけで、習慣法に頼っていた家庭教育に指針ができたと見れると考える

実にクッダラナイ

3-6
ゲームが無くなれば子供は勉強するのかと言えば、そんな事はありませんよね。勉強しない奴はとことんやらないし、ゲームができないなら他の遊びに夢中になるだけ。
ゲームが無くなればイジメが無くなるのかと言えば、これもそんな事はありませんよね。イジメの原因なんて他にいくらでもあるし、逆にゲームがきっかけとなる交流もある訳で。「やり過ぎ」が生活に影響するのは何だってそう。ゲームだけが槍玉に上がるのは偏った思想によるものとしか思えない。

3-7
こちら広島。
広島もスマホにフィルターをかけるという条例があります。
親世代とZ世代では感覚が違い過ぎて、親からしたらこのような条例はありがたいです。
やはり、成長期には地球の動きと共に身体の活動をしてもらいたいですからね。
睡眠不足では、趣味と学業は両立できませんし。
3-8
いやだから、親に任せていたけど、一向に改善しないからだろ。
ゲームを全否定する気はないが、依存までいくと明らかに心身ともに影響出るのは事実。
中国や韓国では社会問題にもなっている。
そうなれば国や行政が動くのは当たり前であり放置するわけない。
今はまだ中国韓国ほどじゃないから、これくらいで済んでいるが。
ゲーム以外にも今はスマホもあるからな。
明らかに昔の子供より視力悪くなっているし。
3-9
いいんじゃないでしょうか、大人が真面目に時間とお金、労力を割いて作るべきものと思ったんでしょう。有権者が良しとするならまともなんでしょう。
私は少なくともこんなくだらない事を表立ってしている県には住みませんけどね、過疎って行けばいいと思います。
3-10
自分達が分からないもの得体の知れないものだから条例でも作らないと不安なんでしょ。
条例という大義名分があれば自分達は責任を持たなくて良いし、相手が子供だから子供の意見など聞かずに一方的に決められる。
楽なもんだよね。
4
k罰則なしということは努力義務になるのだけれど「義務じゃないから対応しなくても構わない」と捉えると問題が起こる場合ありますよね。対応を怠ったり、努力義務とは正反対の行為をしてる場合は、努力義務違反によって被害を受けた第三者から損害賠償請求を受けたり、監督官庁から行政指導を受けたりする可能性が・・・
実際に企業ですが努力義務違反で賠償を命じられた判例があるし。男女雇用機会均等法でまだ努力義務だった時に、本来罰則のないはずが男女間格差が改善されていないとして昭和シェル石油約2,000万円の賠償を命じられましたしね。なので、あまりに露骨にゲーム条例違反すると罰則があるのだとすると、結構大きな意味を持つ判決ですよね。(本当に罰則を科したらその時は社会的に大問題になるでしょうけどね)

4-1
罰則があると違憲になる恐れがあるから、罰則なしにしたのだろうと当時、弁護士さんの記事に書いてあった裁判でも県側は「家庭内での目安を定めた条例に過ぎず、罰則もない」と主張
裁判所は「条例は努力目標であり罰則もないことなどからすると、必要最小限度の制約で、許されないとは言えない」と判決

ちなみに地裁も「合憲」とは言っていない認識
(裁判長は「条例が立法手段として相当でないとはいえない」と指摘。また、条例はあくまで目安を定めたものであり、具体的な権利に対し制約を課すものではないとして、憲法違反とはいえないとの見解を示しただけで)

んで。罰則なしなら良いのかって言うのは、これは法律の専門家でも議論がある
条例は、“法律の範囲内”で制定されなければならずと憲法94条にあるとか色々でね

4-2
ゲームに依存性というのは確かにあるが、
ゲームは自分の意志でやるもの。
意思がなければゲームは進行しないので、ゲームをしている時のプレイヤーの脳は必ず覚醒状態にある。
それよりも、自分の意志がなくても電源が入っていれば自動的に情報が流れるテレビの方が悪影響がある。
視聴者が自身の意思で見ているときは良いが、集中せず他のことをしながら半覚醒状態で視聴すると、情報の取捨選択ができないので潜在意識に取り込まれる。自ら洗脳を受けているようなもの。
ゲームよりもずっと悪影響なのだからテレビ条例も作るべき。
4-3
強制ではないから違憲でない?
なんか納得いかない。
ゲームの時間なんて、個人の自己責任だし、自己管理できるようにしたり、ゲームと現実の違いをきちんと教えるのが親の役目だと思います。
これを合憲とするなら、ゲームは法的に時間を制限しないと悪影響がある悪いものだということを暗に認めたようなもので、特定の文化や娯楽を悪とするようなこのような条例は違憲だと思います。
この条例を盾に、何かしらの事件が起こった時にゲームをやり玉に上げて、ゲームを排斥したりするような動きにならないかが心配です。
4-4
単純に言えば「個人の権利を阻害するほどの実行力は無いから違憲ではない」という判決ですね。言い換えるなら、もし、この条例を盾にとって個人のゲームする権利を阻害するくらいの事例や、具体的に損害を被るが生じてくれば、その時には違憲という判決が下るのかもしれません。
条例に基づき校則にゲームは一時間までと加える学校が現れて、それを破ったら停学になったとかでしょうか?

4-5
おいらは、プーチンがプッチン、ドンバスでドンパチさんの
コメントに賛成です。名前に似合わず、言っていることは的を得ていると思います。このギャップに戸惑う一方で、感動をおぼえました。コロナワクチンだって、努力義務です。ワクチン接種しなくたって、違反にはなりません。相当なことがない限り、訴えられません。

あまり気にしないこと。目安ですからね。ゲーム依存症はたしかにあるでしょう。香川県議会で条例が決まったなら、大前進。完璧ではないでしょうが、こういったチャレンジでもないと、改善から遠のくばかりで、一向に前進できません。そういった意味で、評価しています。
世の中も変わるでしょう。今後、必要に応じて、見直していけばいいのです。
最高裁もその点も考慮した上での判決でしょうね。憲法違反などと言えばいいってものでもないのでしょうが。

4-6
努力義務とはあくまでも強い推奨に過ぎませんので、これに反する(不)作為が直ちに民法上の不法行為とみなされ、損害賠償の対象になるわけではありません。
ただし、人の生命・身体・財産に損害を与えれば賠償の義務が生じます。
政府が特定の作為または不作為を推奨する場合、必ず理由がありますから、それを理解して行動するに越したことはありません。もっとも、本件に限っては違反したからといって第三者に害を与えられることは考えられないですね。

4-7
中国は今、ゲームのプレイ時間に規制を設けていて
それを超過すると遊べないように厳格にプログラムしている香川県は中国を見習うべきだ
個人にゲームプレイ用のIDカードを発行してプレイ時間を記録させ
条例を無視しようとするゲーマーを厳しく管理すべきだ

4-8
確かに、コメントを読むと
「努力義務違反」
は、違反しても罪に問われる事はないと取れますね。
「義務」の場合は、努力を怠った場合、処罰の対象にはなり得ると思う。
ただ、判決では「努力目標」となっており、義務ですら無い。
条例改正の際にいつの間にか義務に変わってない事を祈る。
4-9
>努力義務とは正反対の行為をしてる場合は、努力義務違反によって被害を受けた第三者から損害賠償請求を受けたり、監督官庁から行政指導を受けたりする可能性が・・・法的根拠が存在しません

4-10
刑法上の罰則と民法上の賠償は違うという事だと思う。勉強になった。
ただ、ゲームのやり過ぎで第三者に危害や損害を与えるとは考えにくい。
5
これって、条例において罰則の有り無しで守るか守らないか決めてもいいことって裁判所が確定させたという認識であってますか?それともそもそも条例は努力義務を課しているだけで守らなくても良いものってことでしょうか?

罰則ないから強制性がなく違憲ではないとするならば、条例なんかにせずに、スローガン告知で済めばいいだけにも思えるんだけど。

前提って、わざわざ意見を集めておいて多数の意見を無視し決めたものとかじゃなかったでしたっけ?
議員により好き勝手に条例を作成し、罰則を決めてなければ合憲です。
だったとしたら、正直何がしたかったのかもわからんし、こんなの決める過程に起きたお金や時間が無駄遣いじゃないのかとも思えますね。

論点が違憲かどうかだったかもしれませんがそこから派生する問題はどうなのか気になるところです。

5-1
根本的な問題はゲームメーカー側が条例だからといって、その地域だけを強制的にプレイ出来ない仕様にしてしまう事であって、この条例自体は各家庭で守るか守らないか決めてやればいい。将来的にプロになりたいとかでない限り、ゲームやネットを毎日長時間やり続ける事は、得るものもあるが失うものも多いという認識は持っておくべきだと思う。特に小、中学生の間は親がちゃんとコントロールしてあげるべき。

5-2
〉スローガン告知で済めばいいだけにも思えるんだけど子供がネトゲ依存症になり、1日に12時間以上のゲームプレイ及び学校への不登校になった場合
スローガン告知では法的根拠を持って親の責任だと言うことができない
条例があると子供がネトゲ依存症になったとき
親が、学校の責任だ、ゲーム会社の責任だ、行政が規制してないからだ等のモンスタークレームをしてきた時の反論用の法的根拠の一つにできる

つまり行政が面倒を避けるための言い訳用に作った条例
条例とはそんな理由で作っていいものではない

5-3
「権利を奪ってるから憲法(「ゲームをする権利」ってものはないからおそらく13条の幸福追求権あたり)違反」って訴えに対し、「罰則なく、権利の制限を強制するものではないから、奪われる権利なく違憲ではない」ですね。「罰則無しの努力義務規定」は条例にも法律にも多数ありますが、公共活動のスムーズ化(極端に言えば公機関への申請書を「これで出せ」って言うのも「罰則無しの規定」)や公的機関(教育機関である学校含む)がそれを基にした活動根拠にできるか、などにも関わるから、スローガンではなく条例にする理由はあります。

そもそも訴えておきながら判決文受け取り拒否(代理人含め出廷拒否)する辺り、この高校生及びその親が真面目に考えて訴えたかどうかすら怪しいと思ってしまいますが

5-4
>条例において罰則の有り無しで守るか守らないか決めてもいいこと
>って裁判所が確定させたという認識であってますか?
まったく違います。
条例は守るべきものという立場は変わらないかと。
ただ守らない時に罰則がなければ、違法(条例違反)というだけのことになるという話です。指導の根拠にはなりますが従わない事は可能かと。スローガンにしないのかは意見としてはわからなくもないですが、条例にしてはいけない理由になるとは思えず。
条例は県議会という高度な機関にて決めたことで、スローガン以上に大きな重みがあります。

多数の意見がというのは気持ちはわかりますが代議員が判断したのですから民意によって条例が施行されたということで間違いなく。
もちろん意見を出した人の中では大多数の反対だったかと思いますが、それをもって民意の大多数が反対ではないかと。
意見では反対が多い事情を含め議員が決議しているのでは?

5-5
憲法が定める人権を侵害してるかどうかがポイントだと思います。
努力目標(努力義務とは言ってない)であって従うか従わないかは自由で従わなかった場合の不利益もないなら当人の自由(つまり人権)は侵害されていないと考えます。おそらくこんな感じの法理論だと思います。自分はゲーム業界で音楽作ってるから、立場上はあまり歓迎しちゃいけないのかもだけど、ゲームのやり過ぎが社会問題化してゲーム自体が敵視されちゃう世になるのであれば、こうした条例で少し落ち着いた娯楽になれば良いなと思います。

5-6
国民が憲法違反だと言っているのだから、行政はそれを真摯に受け止め、行き過ぎた条例は改めるべきである。別に裁判をするようなことではない。条例を作成するのは単なる代表たる議員である。その議員が民意を汲むことが出来ないのは、行政や権力側の意識に基ずく思考であり、民意を熟慮したものでは到底ないからなのです。裁判所などはその典型的な場所。残念だが、現行の裁判所は決して社会が望むことを判断できる場所ではない。イデオロギーに侵されてる判決が非常に多く散見される。
5-7
今回のは基本的人権を阻害していませんから、違憲か合憲かでいったら合憲なんですよ。根拠もなく縛ってませんから。時間的縛りや罰則を設けていたら、違憲判決出たかもね。でも、すべての条例に対して罰則があったら制約を設けていたら違憲なのかといったらそれもまた違います。通常の条例の場合、それの基となる法体系ピラミッドがキッチリしているから普通はツッコまれないんですよ。つまり、憲法→法律→条例。ただ、今回のは、なんの法的根拠があるんだということなんです。憲法でも法律でもゲームは規制されていないし、ましてや何時間までという制約もないわけで、条例として設けること自体おかしいだろう。ということなんですが、だからこそ自治体側は制約を設けなかったんですよ。じゃあ、罰則も何もないに作る意味はあるのか?という点ですが、ゲーム依存症が各国で増えてきている現状を踏まえるなら、警鐘を鳴らす上で有意義だと私は思いますよ。
5-8
>これって、条例において罰則の有り無しで守るか守らないか決めてもいいことって裁判所が確定させたという認識であってますか?違います。

>それともそもそも条例は努力義務を課しているだけで守らなくても良いものってことでしょうか?

違います。

>罰則ないから強制性がなく違憲ではないとするならば、条例なんかにせずに、スローガン告知で済めばいいだけにも思えるんだけど。

コメ主の認識と香川県議会の認識が違うということは分かりました。

5-9
当時の県議会議長の肝煎りで制定された条例ですけど、制定までの過程に不透明な部分がありました。
なぜこんな実効性に乏しい条例を制定したのかよくわかりませんが、
条例化する事で新たに予算が付けられるようになったのは確かな事実として存在しますね。
5-10
事件の詳細な流れは知りませんが、なぜ訴えたんでしょう?
努力規定であれば普通は損害は生じないと思うのですが?労働関連法令なんかは罰則の無い規定が多くで実行力がありません。
日本の三権は基本強いものの味方です。決して正義の味方ではありません。訴訟にお金がかかる以上貧乏人には勝てません。負けて損失はあっても勝つことによる利益も多くの場合、微々たるものです。
クーデターでも起こさないと変われない国家組織です。
ただ実行して良くなる未来は見えてきません…