ネットの反応

1
これがまかり通るなら、例えば男女雇用機会均等法が制度化される1972年よりも前に差別を受けていた女性陣には全員会社や男性陣を訴えて賠償金を受け取る権利があると思う。昔はよくて今はダメ、昔はダメで今はよいというのはいろいろなものがあるが
昔は合法で今に適したら違法なものであれば、賠償金払ったり逮捕されたり、その逆に過去の罪を帳消しにするとかそんなめちゃくちゃな話になっていくのか?

1-1
その通りですよ。その時期に、男女差別を訴えて根拠があれば勝てましたよ。
それをもとにできたのが男女雇用機会均等法です。
この法律ができたから男女差別がダメになったわけではなく、もともとダメなものをわかりやすくするために法律ができて、罰則や損害賠償がしやすくなったと考えたらわかりやすいでしょ。
ただ、憲法では男女平等で法律上では、男女差別していいという法律はありませんから、賠償先が企業になるのです。
ただ、とっくに公訴期限はすぎてるでしょう。
旧優生保護法は違憲となった時に、公訴期限が切れてたのはおかしくないかと言う裁判をしてるのであって、公訴期間内なら国も払いますよって言ってる。
1-2
>となると直近だと確か在外邦人に最高裁判所の国民審査の認めてない法律が違憲となったけど、在外邦人の方々が改めて昔のことで国民審査できなかったことを訴えてきたら同じように賠償することになる?不利益を受けた人がその賠償を求めることはできます。ただ、その賠償が訴訟を起こすほどの額にならない、もしくは賠償するほどの不利益でないと認定されたのでは?そもそもその訴訟自体も不利益を受けた人の訴訟なので賠償の有無等も判決出てると思うよ。日本の裁判は不利益を受けた人しか起こせない原則があるから。

1-3
良く分からない
男女雇用機会均等法なる法律ができたのは本当につい最近で
それ以前は、憲法下において男女平等であるべしと唱っているにも関わらず
それを制定する法規定がなかったから、いわば企業は国内総違憲状態だった。
それによる損害の賠償請求を、法律違反は犯してない企業に求めるのは違う
だろうから、請求先はしかるべき法律作ってなかった国に向けるのが
正当だと思うのだが。
1-4
hdd*****
>ただ、憲法では男女平等で法律上では、男女差別していいという法律はありませんから、賠償先が企業になるのです。ここが良く分からない
差別していい法律はないにしても
男女差別するなって法律は憲法規定以外になかった(推定)状況で
不法行為をしているとは言えない(であろう)企業が賠償先になる論理が。

訴えるべきは法律整備してない国なのでは。

1-5
もしも国がかつて「雇用は男性を優先しなさい」って法律を作っていたなら今からでも国に賠償させられるかもだけど、企業が勝手に差別しててそれを正す為に国が「男女雇用機会均等法」を作ったんだから、国を責めるのはお門違い。

1-6
違う違うそうじゃない。脊髄反射せずに色々なコメント読んでから書きましょう。
「違法」ではなく「違憲」。それはとっくに国も認めてる。問題は除斥期間が認められるかどうか。
1-7
これは個人対個人の話じゃないから。
責任の根元が国だから賠償命令がでてるんだよ
会社や男性を訴えるのとは訳が違う
そこを履き違えてるか混同してると問題の本質が見えないのは当然だけどもう少し考えて発言した方がいいよ。
1-8
それが人生にどれだけ影響を与えるか
っていうところも焦点ですね。自由に働きたいのに働けない、というのも
苦痛でしょうけど、代替手段が
ない訳じゃない。

一方で、不妊治療はもう二度と
産めるように戻すことはできない。

そういうところも、判断基準の
ひとつなんではないでしょうか。

1-9
>となると直近だと確か在外邦人に最高裁判所の国民審査の認めてない法律が違憲となったけど、在外邦人の方々が改めて昔のことで国民審査できなかったことを訴えてきたら同じように賠償することになる?そこにどんな被害がでる?何を賠償するんだ?
ちなみに、一票の格差問題も違憲を問うている裁判やってるね。

1-10
となると直近だと確か在外邦人に最高裁判所の国民審査の認めてない法律が違憲となったけど、在外邦人の方々が改めて昔のことで国民審査できなかったことを訴えてきたら同じように賠償することになる?
2
いまいちこの問題を見ていてわからないのは、「今」違法だろうとなんだろうと「当時」は合法であったということ。その法が生きている間に行われてことなのであればそれは違法ではなく合法ではないのか?戦争中に相手兵士を殺した人は戦後いきなり殺人犯になるのだろうか?
今少年法が撤廃されれば今まで少年法により守られていた犯罪者たちは遡って罰するのか?
罰さないだろう。であれば、当然この件も誰が何と言おうと法の元で行われた行為と認識すべきではないだろうか?

これを国の敗訴とするのであれば、法治国家を名乗ることはありえないとさえ感じる。

2-1
優生保護法は、戦後、現憲法下で成立、施行された法律です。その現憲法に照らし合わせると、優生保護法による不妊手術は人権侵害であり違憲だったと認定したのです。実際、1996年に優生保護法は違憲だとして廃止され、あらたに母体保護法が立法、施行されています。
つまり、そもそもは優生保護法の立法時(1948年)に最高裁の違憲立法審査権が機能していれば同法は不成立になっていた可能性もあり、そうすればこの問題は起きなかったでしょう。日本の最高裁は実際は「不利益が生じてから審査する」のが通例になっているのが問題なんです。議会が通した法律に憲法上の問題はないか、問題が発生する前に審査するようにならないとこういう不幸は繰り返されるのです。
2-2
法律と憲法の勉強をしよう。
憲法は国内において最高法規である。
法律は国や政治家が立法するが、憲法に基づき、憲法に違反してはならない。
ただ、法律は国会通ればできてしまう。
それを正すために違憲立法審査権がある。
当時の法律で執行されても、憲法違反なら国に責任があるってことだよ。
だから、医療機関や同意した保護者には責任はなく、違憲な立法をした国に責任がある。
2-3
逆です。 旧法は元から現行憲法基準で違憲なので元々無効という司法府判断です。 司法府が違憲判示するまでは違憲立法が有効というのならば、逆に立憲主義と三権分立的法秩序は崩壊します。旧法自体が元々無効なので 旧法に基づく行為自体が全て不法行為です。被告国側もその点は争点とはしていない。 あくまでも不法行為であった事が分かってからの除斥期間が適用されるかが争点。 この判示では除斥期間を適用しなかったが、最高裁でもそれを維持するか。
2-4
憲法98条に「憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令•••は、その効力を有しない」と定められています。今回の判決は「旧優生保護法に基づいて行われた手術が合法か否か」ではなく、「そもそも旧優生保護法自体が憲法に基づく適正な法か否か」が争われたものです。

2-5
今違法だけど、その当時の憲法に照らしたら当時でも違法だった、当時は違法なことを合法としてた、という意味です。
今でも、法的に義務付けたりすることでもそれが憲法違反だと提訴あるでしょう。
例えば最近ではマイナンバー保険証の読み取り機を各病院に据え付けるのを今後義務付けるらしいけど、その義務付け自体が違法だと医師数十人が集団提訴してます。マイナンバーカードは所有すること自体任意なんだから、機械据付けも任意なはずだと。
2-6
少なくともこれまでの患者勝訴、国敗訴の判決では「当時から憲法違反だった」というのが裁判所の判断で、それを前提に時効も成立しないという判断になっている。「当時は適法だったのに遡らせるな!!」と言う主張は、「適法だったという前提をどこから持ち出したんだ?」と言う点で全くトンチンカンな主張。

当時の適法性を一生懸命主張するのならまだ分かるけどね。

2-7
当時の憲法である日本国憲法において旧優生保護法が違憲である以上不法行為です
旧優生保護法が違憲だった事はもう誰もが認めてますしもはや争点ではないです。争点は除斥期間をどう判断するか
2-8
このコメ主だけじゃ無いけど当時は合法だったから〜て主張する人はこの裁判がどんな争点だったのかを全く理解してないんだろうね
コメ主からしてみれば国側の主張、弁護士の戦い方がおかしいって事を理解してない。いくつか同じような裁判が全国で行われてるけど国側の主張は一貫している
当時合法だったから、優生保護法があったから国の責任はありませんなんて主張していない。不法行為、本人の意思に反して行われた手術から20年が経過しているから賠償責任は無いって主張してるだけ
実際2019年に最初の仙台地裁での裁判を起こしてから、急遽超党派による不妊治療を受けた人に対して一時金を支払う法律が作られた。時の総理大臣安倍晋三も政府に責任があったとして談話を発表している
コメ主が批判すべきはそんな主張をしている国や、一時金を作った超党派の議員、談話を発表した安倍晋三だよ
2-9
国会による立法と裁判所による判例変更を混同すると問題も大きいでしょうねぇ…。確かに、一見、事後法は問題でしょうけれど、当時から既に憲法違反であったのなら、行政裁量権の濫用や逸脱で優越的地位の濫用という事でしょうね。

2-10
もし、悪名高き治安維持法が現憲法下にまだ残っていて、違憲性のある治安維持法の下に拷問死された人がいたとしたら、現行憲法下において断罪できると思う。
つまり、そのくらい違憲性のある法律を制定してしまった国(政府)に責任があるということでは??
3
時代が変わった時点で違法になり、どんなに過去に合法だった事も
全て賠償の対象になるというのは、さすがに無理が有るでしょう。
あくまでも、その時代のその時点での医学的見地によって判断し
その時点で合法であれば、それを是とするようにしないと
永遠にこのような事が起こり続ける。
ちなみに出資法が有ったから行っていた消費者金融業の高利貸しを
随分後になって無理やり違法にし、過去に遡って賠償を命じたりなど
これだともう、誰も何も判断出来なくなる。
これだと100年後の未来に、現在の癌の治療も間違っていたなどと言い
賠償を命じる判決が出ても不思議じゃなくなる。
3-1
・「時代が変わった時点で違法になり、どんなに過去に合法だった事も
全て賠償の対象になるというのは、さすがに無理が有るでしょう。」→時代は無関係。
根拠法の憲法適合性の問題である。

・「あくまでも、その時代のその時点での医学的見地によって判断し
その時点で合法であれば、
それを是とするようにしないと永遠にこのような事が起こり続ける。」

→法律上は合法であっても,根拠法が憲法違反であれば,その根拠法に基づく国家行為は,憲法違反になる。
その判断を行う権限が,違憲立法審査権というものである。

3-2
>時代が変わった時点で違法になり、どんなに過去に合法だった事も
全て賠償の対象になるというのは、さすがに無理が有るでしょう。違法かどうかではなく、違憲かどうかです。
法律違反をしていたかどうかではなく、法律が憲法の範囲内にあったか否か。
今回の場合、旧優生保護法が違憲であり法律そのものが誤りであったと判断された。
現在の法律に照らし合わせておかしいと判断されたわけではなく、法そのものが間違っていたからその方を定めた国の責任を問われたってことです。
ちなみに憲法はその当時から変更されていないので、判断基準は現在と同じです。
時代が変わったから変わったわけではありません。

3-3
違憲だったという判断も、今の知識が有ってこそなのです。
もし、その当時の知識で行ったこの行動で、今の日本と国民が
救われていたのだとしたら、違憲だという判断にはならなかった。
結局、後の知識での判断なんです。
そもそも憲法などというものは、解釈の仕方で何でも有りなのですから。
3-4
違法ではなく、違憲です。違う憲法下なら、おっしゃる通り問題ありますが、同じ憲法下の話なので、これは何も問題ありません、当時からこの法律自体が無効だったということです。

3-5
こういう法律が成立した当時から、宗教右派やらカルトやらの意向が働いてたんじゃないかと疑うわ。
3-6
記事をよく読んでからコメントした方がいいね。違法ではなく、違憲という判決が出たということです。意味わかりますか?
3-7
当時も違憲の上に医学的見地はないのだよ。アホ議員の理想でできた法律。
4
半値とはいえ支払い命令額が高いかな
ほとんど弁護団や支援者に剥がされると思うと担がれてる感じがどうしてもあるね
当時の国の情勢を踏まえると当時の知見もない裁判官によるこの判決はどうかな…
裁判所も昔は昔今は今で分けてやらないといけないなと思う
4-1
当時って、この法律は平成まであった法律ですよ、令和生まれの裁判官の筈はないので、当時の知見がある裁判官の判断でしょう。
4-2
国「被害者の救済のため300万支給します」で皆さんもらってるはずだけど
悪質なのでもっとお金くださいって裁判だからね・・・。あんまり真剣に考えたくない・・・。

4-3
弁護士の成功報酬の相場知ってて書いてる?
4-4
弁護士も商売だからね。
5
もし障害のある人が結婚しても国が補助、子供が生まれても補助、、、。周りが補助し、援助していかないと生活すらままならない状況だったらと考えると、この決定が正解なのかどうか分からない。すいません。
5-1
>hddさん
じゃあ、保育園や学校など利用する方は、周りの援助が無いと子育て出来ないので子供産む権利はありません。って言ってると同等だとわかりますか?
多少の差はあれど、ほとんどの人は周りに頼りながら子育てしてます。多少の差ではないから問題になってる。

5-2
じゃあ、保育園や学校など利用する方は、周りの援助が無いと子育て出来ないので子供産む権利はありません。って言ってると同等だとわかりますか?
多少の差はあれど、ほとんどの人は周りに頼りながら子育てしてます。
5-3
本人や家族の意思でやれば良いだけ
国が推奨(強制)したり、同意なく手術することではない
5-4
適用されたのがそんな人たちだけでは無いから問題なんですよ。今なら何の問題も無いような人が当時は人と違うから、変だから…と。
5-5
そもそも財力、学歴なんて武力には勝てないので、法律やお金ができたのです。
5-6
動物界でも強者だけが生き残り代を重ねて進化する。
今の人間は医療も補助も充実して誰でも生き残れる。100年後は身体や頭が弱い人が今より大量に出そうですね。誰が補助するのでしょうか?

これも平等ではないですよね。能力、財力が高い人が差別されていることになります。

5-7
実際そういうスローガンだったらしいですね。当時。障害者1人養うためのお金で、5人家族が幸せに暮らせる
増やすなんてありえない、そのお金で貧困に苦しむ家庭を救うべき・・・的な。

5-8
多少でしょ。
障害者の方が生きていくだにサポートがいる。それにプラスαのサポートだし、相手が健常者ならそんな子供にはサポートいらないかもしれない。
障害者と障害者の結婚は多いかもしれないが、そうと決めつけて健常者とは結婚しないと決めつけることから優生保護法が間違ってるとこなんだよ。
乙武さんも結婚してるし、パラリンピックみてなに感じるんだろうね。