ネットの反応

1
ETCの利用は当事者の合意による契約なので契約内容が反社を排除する規定になっていれば違法とは言えないと思います。警察庁等からも取引契約に反社排除条項の規定することを指導していたと思います。ETCが使えないことの不利益は現金支払いや一般道の利用など他に代替方法があり水道や、電気などの人間の生命に関与するようなサービスと異なるので問題ないとの判断になるのではないでしょうか。
1-1
全線ETC専用化つまり最終的には高速道路からの締め出しの計画が問題を難しくしている点かも。
1-2
政府は2019年12月10日、「反社会的勢力」の定義について「その時々の社会情勢に応じて変化し得るものであり、限定的・統一的な定義は困難だ」とする答弁書を閣議決定した。
(これ衆議院のホームページに載ってる)ってことは反社会的勢力の定義は時の政権により恣意的に決めることができうるってことなんですねー。

恐ろしいですね
怖いですね

1-3
指名手配で犯行現場の県外で捕まったら、パトカーにはETCついてるだろうから心配いらん…
1-4
いずれETC専用になるから問題だと言っているのに
1-5
サムライは高速使わず、一般道で良し!
税金も払わないのに、権利ばかり主張する連中です。
まずは、納税の義務を果たしてから訴訟を起こして欲しい。
2
使わせなくても問題ないでしょう。・誰を契約させて誰を契約させないかは契約自由の原則がある。
・反社会的勢力の活動抑制は、各都道府県の暴力団排除条例や法務省の「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に基づくもので違法性はない。
・高速道路を使わなくても移動することはできる。
・高速道路を使ったとしても現状では現金払い窓口がある。

警察は、この提訴した幹部が違法に車を所持したり借り受けてないかを厳重にチェックすべきですね。

2-1
ついでに半グレも何某の認定制度でも作って
同じ「反社」扱いにして様々な規制をして欲しい。
結局暴力団抜けて反社行ってるのもいるし
暴力団以上の暴力行為や違法行為をしている者もいると
警察白書でも書いている程なのだから。
2-2
そもそもその車自体を買えてしまっているのが不思議。
3
1992年3月1日施行の暴力団対策法に基づいて、各都道府県で暴対条例が制定されているため、これ以降銀行口座の開設はできないはずですが、この法律が出来る前は口座を作れたので持っている人がいます。但し、暴対条例は暴力団と判明した場合、本人に知らせることなく口座解約ができます。また、例え既に暴力団から足を洗っていても、反社登録されている場合が殆どなので、銀行では取引解消に向けて口座を解約するよう通告して解約させています。したがって、このような訴訟を提起すれば自分が暴力団だと名乗るようなもので、皆さんが指摘している通り、銀行口座から利用料金を引き落とすことが不可能となると思います。
4
電気ガス水道と同様に、高速道路はインフラとして暴排の適用除外になるか、という裁判。
そりゃ真っ向裁判しないと駄目だよな、ってのは理解する。
ただし、訴えが社会通念として許されるかどうかは別問題である。
暴排の趣旨を考えれば、高速道の利用を拒絶することによる社会的メリットと当人の移動に関するある程度の制約をどこまでバランスするか、ということになるが。
4-1
pri********
>税金を払ってない人ということは自動車税(納付期限5/31)を納入してない車は6月1日以降高速を利用できなくなる?

4-2
税金を払ってない人は使用許可は下りないですねえ(笑)
5
ETC以前にヤーさんなら銀行口座を開設できないはず。
つまり引き落とし口座を作れないわけだから、それを持ってる時点でおかしいわな。
どうやって口座作ったのよ?ってなる。
もちろんヤーさんにETCを発行したら便宜を図った事になるから発行しなくても何の問題も無い。
そんな法律がそもそも正しいのかってのは別の話。
5-1
だいたい車の購入もどうなのかな。メーカー系ディーラーじゃなければ買えるのかな?
任意保険は加入できないし、事故を起こした時の賠償能力がなければ車は乗るべきじゃないけど。
5-2
他人名義の口座とか使ってそう